
調査はどこが実施しているのですか?
国土交通省土地鑑定委員会と名前の入った封筒で郵送にて送付しております「不動産取引のアンケート調査」は、国土交通省土地鑑定委員会と国土交通省不動産・建設経済局が実施する調査となります。
本当に国の調査ですか?
本調査において、封筒に同封しておりますアンケート調査票等は以下の書類となります。お手数ですがご確認ください。
(1) 国土交通省からの依頼文(不動産取引のアンケート調査ご協力のお願い)
(2) 依頼文別紙(アンケート調査の実施及び情報の取扱いについて)
(3) 土地取引状況調査票
(4) 土地取引状況調査票【記入要領】
(5) 土地取引状況調査票(マンション等区分所有建物用)
(6) 土地取引状況調査票(マンション等区分所有建物用)【記入要領】
(7) 不動産の取引価格情報提供制度のパンフレット
(8) 返信用封筒(国土交通省土地鑑定委員会アンケート調査事務局宛)
※(3)(4)はマンション等の区分所有建物を取引された方には送付されません。
※(5)(6)はマンション等の区分所有建物を取引された方にのみ送付されます。

地価公示とは何ですか?
地価公示法に基づき、土地鑑定委員会が毎年1月1日における標準地の正常な価格を公示するものです。一般的な土地取引の指標や公共事業用地の取得価格算定の規準とされ、適正な地価の形成に寄与することを目的としています。
都道府県地価調査とは何ですか?
国土利用計画法施行令第9条に基づき、都道府県知事が毎年7月1日における標準価格を判定するものです。土地取引規制に際しての価格審査や地方公共団体等による買収価格の算定の規準となることにより、適正な地価の形成を図ることを目的としています。


アンケート調査票や返信用封筒などが入っていないのですが?
恐れ入りますが、本調査に関するお問い合わせ専用電話(tel03-5777-4335)までお問い合わせください。
なお、送付させていただいている書類は以下の通りです。
(1) 国土交通省からの依頼文(不動産取引のアンケート調査ご協力のお願い)
(2) 依頼文別紙(アンケート調査の実施及び情報の取扱いについて)
(3) 土地取引状況調査票
(4) 土地取引状況調査票【記入要領】
(5) 土地取引状況調査票(マンション等区分所有建物用)
(6) 土地取引状況調査票(マンション等区分所有建物用)【記入要領】
(7) 不動産の取引価格情報提供制度のパンフレット
(8) 返信用封筒(国土交通省土地鑑定委員会アンケート調査事務局宛)
※(3)(4)はマンション等の区分所有建物を取引された方には送付されません。
※(5)(6)はマンション等区分所有建物を取引された方にのみ送付されます。

登記上の地積と実測面積はどう違うのですか?
登記上の地積は、登記簿の表題部に記載されている地積欄の面積で、公簿面積ともいいます。実測面積は、実際の測量に基づいて算出された面積のことです。アンケート調査票には、不動産の売買契約書をご覧いただき、実測面積の記載があれば、それをご記入ください。
専有部分の建物表示の床面積と専有面積はどう違うのですか?
アンケート調査票に印字されている専有部分の建物表示の床面積は、登記簿の表題部に記載されている専有部分の建物表示の床面積で、壁その他の区画の内側で測定(内定)されたものです。ご記入いただきたい専有面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分(壁芯)の水平投影面積で、マンション等の販売広告等に記載されている面積がこれにあたります。


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